覚えておいた方が良い信用情報の種類と登録期間

審査

個人信用情報機関の信用情報は重要です

クレジットカード審査では、個人信用情報機関に登録されている信用情報の内容がとても重要になります。
それは、この信用情報の内容に現在及び過去の延滞や債務整理などの金融事故情報が登録されていると、審査に通る可能性よりも審査に落ちる可能性の方がはるかに高くなるからです。
そのため、もしあなたがクレジットカード審査に通らない、または困っているのであれば、一度個人信用情報機関に登録されている信用情報の中身を確認した方が良いと思います。

ただ、いくら審査で信用情報の中身が重要になるとは言っても、肝心の信用情報にどのような情報が登録されているのか?または情報が登録されていた場合にその情報がいつまで登録されているのかが分からなければ、信用情報の中身を確認したところで審査に通る訳ではありません。

その理由としては、あなたが信用情報のどの情報が審査に悪影響を及ぼすのか?またその情報がいつになったら削除されるのか?が分からないと、現状から変わる事が出来ない→いつまで経っても同じことの繰り返し=いつまで経っても審査に通る事が出来ないからです。

ですので、今回の記事では個人信用情報機関に登録されている信用情報の中身とその登録期間について説明しますので、ぜひ頭の中に入れておいていただければと思います。

各個人信用情報機関別の信用情報の種類と登録機関

ここからは、現在日本にある個人信用情報機関のCIC、JICC、KSCにおける信用情報の種類とその登録機関について説明していきます。

一言で「信用情報」とは言っても、各個人信用情報機関で扱っている信用情報には微妙に違いがありますので、その違いも理解しておくことは今後のクレジットカード審査においても重要になってきます。

なんと言っても、この信用情報に登録されている内容によっては各種審査に通るか通らないかのボーダーライン上に立つ可能性もありますので、各種審査における信用情報の重要度はかなり高くなります。

もっとも、信用情報に重大な金融事故情報が登録されていたら、いくら属性情報が良好であっても審査に落ちる可能性が極めて高くなることには変わりありません。

株式会社CICの登録情報とその登録期間

申込情報について

クレジットカードや各種ローンの新規申込における支払能力を調査するため、CICの加盟会員がCICに照会した事実をあらわす情報になり、その登録期間はCIC加盟会員の照会日より6ヶ月間

クレジット情報について

CIC加盟会員と契約者がクレジットカードや各種ローンを締結した契約の内容や支払状況をあらわす情報になり、その登録期間は金融商品契約期間中および金融商品契約期間終了後5年間

利用記録について

クレジットカードや各種ローンの利用途上における支払能力を調査するなどのため、CIC加盟会員が照会した事実をあらわす記録になり、その登録期間はCIC加盟会員の利用日より6ヶ月間

株式会社日本信用情報機構(JICC)の登録情報とその登録期間

本人を特定するための情報について

氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先などの個人情報になり、その登録期間は契約内容に関する情報などが登録されている期間

契約内容に関する情報について

登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額などの情報になり、その登録期間は契約継続中及び完済日から5年を超えない期間

返済状況に関する情報について

入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞などの情報になり、その登録期間は契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に関わる情報については該当する事実の発生日から1年を超えない期間)

取引事実に関する情報について

債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡などの情報になり、その登録期間は当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に関わる情報については該当する事実の発生日から1年を超えない期間)

申込に関する情報について

本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号など)、ならびに申込日及び申込商品種別などになり、その登録期間は申込日から6ヶ月を超えない期間

全国銀行個人信用情報センター(KSC)の登録情報とその登録期間

取引情報について

各種ローンやクレジットカードなどの契約内容とその返済状況 (入金の有無や延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴になり、その登録期間は契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間

照会記録情報について

会員(クレジットカード、各種ローン会社)が信用情報センターを利用した日や各種ローンやクレジットカードなどの申込みや契約の内容等になり、その登録期間は該当する利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、また会員への提供は6か月を超えない期間

不渡情報について

手形交換所の第1回目の不渡、または取引停止処分などになり、その登録期間は第1回目の不渡は該当する発生日から6か月を超えない期間、また取引停止処分は該当する処分日から5年を超えない期間

官報情報について

官報に公告された破産・民事再生手続開始決定などになり、その登録期間は該当する決定日から10年を超えない期間

本人申告情報について

本人確認資料の紛失や盗難、また同姓同名別人の情報がセンターに登録されており、自分と間違えられるおそれがあるなどの本人からの申告内容になり、その登録期間は登録日から5年を超えない期間

これら3つの個人信用情報機関の信用情報の登録期間を見ていただければ分かりますが、いわゆる金融事故情報と呼ばれているものは5年程度登録されますので注意が必要です。

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