情報交流CRINの交流情報は限られています

審査

3つの個人信用情報機関では情報の交流が行われています

現在日本にはCIC、JICC、KSCの3つの個人信用情報機関があり、それぞれの機関によって加盟している金融機関が異なっています。簡単に言えば、CICとJICCには消費者金融系や信販系の金融機関、KSCには銀行系の金融機関が主な加盟機関となっています。

そして、クレジットカード審査の際には、あなたが申込予定の金融機関がどの個人信用情報機関に加盟しているのかを把握する事は、今後の審査を進める上でとても重要になってくるのです。

それは、個人信用情報機関によって加盟している金融機関が異なっている=極端に言えばA金融機関での延滞や債務整理情報が必ずしもB金融機関に分かる訳では無いからです。(これはあくまで極端な例です)

ただ、こういった状況の際に、審査申込者がA金融機関で金融事故を起こしているのにB金融機関ではその情報が分からないとなると、いざ申込者とB金融機関がクレジットカードの契約を結んだ場合B金融機関に債務の回収が困難になる可能性があります。

もっとも、過去に金融事故を起こした事のある人は、再度金融事故を起こす可能性が高いという、一種の可能性の話から債務の回収が困難になると予測出来るのですが、B金融機関にとっては債務の回収が出来なくなるのは避ける必要があるのです。

そこで、個人信用情報機関では、加盟金融機関の違いによる金融事故情報の共有無しの解消のため、CIC・JICC・KSCの3機関間では情報交流CRIN(以下CRIN)と呼ばれているシステムが存在しています。

このCRINでは、各信用情報機関間での情報格差をなくすため、主に顧客の金融事故情報を交流しているのですがこのCRIN、情報格差の解消という点ではそれほど万全と呼べるものではないのです。

CRINとは

先程、CRINについて簡単に説明しましたが、そもそもあなたはCRINについて良く分からないと思っているかも知れませんので、CRINについてCICから引用して説明します。

CRIN(Credit Information Network)とは、当社および全国銀行個人信用情報センター、(株)日本信用情報機構の三機関が運営する信用情報交流ネットワークです。
それぞれの信用情報機関が保有する信用情報のうち、延滞に関する情報および各信用情報機関にご本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報などを交流しています。

各信用情報機関の会員会社は、加盟する信用情報機関を通じて、この「CRIN」を利用することにより、消費者への過剰貸付の防止、多重債務者の発生防止に、より一層の効果をあげることができます。

引用元 株式会社CIC

この文章を読んでいただければわかりますが、このCRINでは各個人信用情報機関が保有している信用情報の中で延滞に関する情報や本人確認書類の盗難紛失に関する情報が交流されています。

ちなみに、ここでは本人確認書類の盗難紛失情報は置いておきますが、CRINの目的は顧客への過剰融資の防止=多重債務者の発生防止のため、延滞に関する情報の交流が主な役目となっています。

もっとも、先程も説明しましたが、加盟している個人信用情報機関の違いから金融事故情報の共有が出来ないと、顧客への過剰融資=多重債務につながる危険性が十分ありますので、延滞に関する情報交流はとても重要と言えます。

CRINと言えど万全ではありません

ここからが当記事における重要な部分になってきますが、先程主にCRINで交流されている情報は延滞に関する情報と説明しました。

延滞に関する情報ですので、通常は軽微な延滞から長期の延滞、さらには任意整理や自己破産などの重大な金融事故情報までが範囲に入ると思いますよね?

ただ、実はこのCRINで交流されている延滞に関する情報は、現在進行形の延滞情報のみとなっています。ここ重要なのでもう1度書きますが、CRINでの交流情報は現在進行形の延滞情報のみとなっています。

ここでいう現在進行形の延滞とは、現在クレジットカードやキャッシング、カードローンなどの金融商品の利用料金を数ヶ月、または数年にわたって延滞し続けている場合の事です。

もっとも、数年にわたって延滞し続けている=借りたお金を返さずに逃げている状態になりますので、こういった悪質な場合にはその情報が交流されて当然と言えます。

それはともかく、現在進行形では無い、すでに過去において終わってしまっている自己破産や個人再生などの法的整理情報は交流されていないのです。

例えば、自己破産をした場合にはその情報が官報に登録されますので、この情報はKSCに10年を超えない期間登録される事になります。

しかし、この自己破産の事実(官報情報)は過去の法的整理になりますので、この情報はCICやJICC、またはその両方に加盟している金融機関からは照会する事が出来ない=見る事が出来ないのです。

つまり、過去5年以上10年以内に自己破産された方であっても、申し込む金融商品の金融機関がCICやJICC、またはその両方にのみ加盟している場合、自己破産の事実が分かりませんので結果的に審査に通る可能性があるのです。

ちなみに、この例では過去に金融事故を起こした事がある金融機関に申し込んだ場合、その金融機関の自社データにその事実が登録されている可能性が高いため、審査で落ちる可能性が高くなりますので注意が必要になります。

軽微な延滞情報は交流されないことも

基本的に、個人信用情報機関に加盟している金融機関は、顧客(または申込者)の住所や氏名、金融商品の支払い情報などを信用情報に登録する事になります。

まあ、住所や氏名はもちろんですが、顧客の支払い情報、特に悪い情報であれば他金融機関が信用情報を照会した際にその情報が出てきますので、その結果支払い状況の悪い申込者を排除する事が可能になります。

ですので、個人信用情報機関に加盟している金融機関は、自社顧客の各種情報を事細やかに信用情報へ登録する必要があるんですよね。そうしないと、信用情報自体が機能しなくなる恐れがあります。

ただ、これは金融機関によっては、軽微な延滞(数日または1ヶ月程度)であれば、その情報を加盟している個人信用情報機関へ登録していない場合があるのです。

これは、金融機関によっては信用情報への登録の際の決め事があるようで、個人信用情報機関に加盟している全ての金融機関が顧客の全ての延滞情報を登録している訳ではありません。

つまり、信用情報に軽微な延滞情報が登録されていなければ、CRINを使ってもその情報が分かりませんので、結果他社で軽微な延滞があったとしても審査に通る可能性も少なからず出てくるのです。

しかし、これは各金融機関の裁量によるところが大きくなりますので、個人信用情報機関側では対処する事が難しいのが現状のようです。

ちなみに、延滞情報が登録されているかどうかは信用情報の開示請求を行えば分かりますので、もしあなたが延滞情報の登録有無について気になっているのであれば、1度信用情報の開示請求を行った方が良いです。

信用情報の開示請求は、500円~1,000円程度で行う事が可能であり、またわざわざ個人信用情報機関の窓口まで行かなくても、郵送やインターネットからでも申し込み可能となっていますので、気軽に開示請求を行う事が可能です。

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