他社借入はクレジットカード審査に少なからず影響を及ぼします
クレジットカード審査では、申込者のさまざまな情報を元に自社審査基準との比較検討をしてカードを発行するのか?それとも今回は見送るのか=審査否決するかの判断を行っています。
この時、審査される項目の中に他社借入金額と他社借入件数という、他社借入について2件の項目が調査され、その結果がクレジットカード審査に影響を及ぼす可能性が十分あるんです。
これは同業他社での借入なので審査の申込を受けた金融会社の自社データベースには登録されていない情報ですが、これは個人信用情報機関の信用情報を照会すればすぐに分かる項目になります。
ですので、カード審査申込書に記載されている他社借入情報と信用情報に登録されている他社借入情報を比較すれば、申込者が事実を記入したのか?虚偽の記載をしたのかがすぐに分かります。
ちなみに、その件は後述するとして今回の記事ではこの他社借入状況がクレジットカード審査へどのような影響を及ぼすのか?について解説します。
他社借入状況の詳細はこちら
この他社借入状況ですが、これはその名の通りクレジットカード審査申込者が現在利用している同業他社のカードキャッシング利用金額や消費者金融での利用金額など、現金を借り入れしている総額になります。(一部を除く)
そして、クレジットカード審査において申告する必要がある他社借入についてですが、これは無担保での借入のみで問題ありません。
■申告する必要がある他社借入
●無担保の借入
カードローン(銀行、信販、消費者金融)
クレジットカードのキャッシング枠
■申告する必要が無い他社借入
●有担保の借入
住宅ローン
オートローン
クレジットカードのショッピング枠
上記の通り、クレジットカード審査申込書に記載する他社借入は、銀行系や信販系、消費者金融系のカードローンやクレジットカードのキャッシング枠のみで問題ありません。住宅ローンやオートローンなど担保が必要になる借入は申告の必要がありません。
また、クレジットカードのショッピング枠は総量規制の対象外になっているため、これまた申告の必要はありません。(キャッシング枠は無担保の借入であり総量規制の対象なので申告する必要があります)
他社借入を申告する際にはここに注意して下さい
クレジットカード審査で他社借入を申告する際に注意すべき点があります。それは、審査では総量規制が影響してくるため、すでに他社借入が年収の1/3に達している場合には他社借入が年収の1/3以下になるまで待つ、またはキャッシング枠の希望はしないという点です。
それは、現在の他社借入総額が年収の1/3に達している=総量規制に引っ掛かっているため、キャッシング枠を希望してしまうと総量規制をオーバーしてしまうため審査落ちする可能性が高くなってしまうためです。
総量規制では年収の1/3を超えての借入は出来ないとなっていますが、実際のクレジットカード審査では現在すでに年収の1/3は超えていないもののそれに近い借入がある場合には、審査で不利になる可能性があるため、この他社借入総額は出来るかぎり減らす必要があることは言うまでもありません。
他社借入総額の虚偽申告はありですか?なしですか?
結論から書きますが、他社借入総額の虚偽記載をしてもクレジットカード審査を行う上で個人信用情報機関の信用情報を照会すればすぐにバレますので止めたほうが良いです。
この信用情報には、申込者の現在及び過去におけるさまざまな金融商品の利用状況が登録されており、この中に申込者の同業他社からの借り入れ状況も全て登録されているのです。
ということは、いくら申込書で現在の他社借入総額や借入件数を過少申告したところで、クレジットカード会社がこの信用情報を調査すれば本来の他社借入総額や件数がすぐに分かってしまうのです。
さらに言えば、実際の他社借入総額や件数よりも少なく申告した場合には、カード会社からは、この申込者は現在の他社借入状況が分からないまま借入を行っている=お金の管理が出来ていないと判断される可能性があるため、審査では不利になる可能性があります。
もっとも、現在の他社借入状況が分からないということは、今後クレジットカードを持ったとしても借入金額が増える=多重債務になる可能性があるため、こういった申込者に対してカードを発行することは出来ません。
ですので、クレジットカード審査では他社借入総額や件数は正確に記入して下さい。他の信用情報や属性が良くても他社借入総額の虚偽申告が原因で審査に落ちてしまったら、それはとても勿体ないです。